56 原告の弁護士費用全額被告持ちとか言うのって請求者なんだろうな 判決認容額の1~2割ってさんざんここでも言われてるのに 訴訟費用だって請求額の満額判決じゃなければ原告被告の按分だし、 実際には訴訟費用を請求する原告ってほとんどいないらしいってのに 988 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:19:14. 41 >>987 無知で悪いけど 不法行為による裁判だということが大事 不法行為だと話変わる 実際1~2割しか認められてない判例をたくさん出して欲しい >>981 的に少額な賠償額だと多分訴訟費用から弁護士費用まで敗訴側が満額負担だと思う 989 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:28:36. 50 >しかし、最近は、特定にかかる費用は弁護士費用だとして1割だけが認定される例も増えています。 990 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:28:58. 誹謗中傷の投稿者を特定する「発信者情報開示請求」を弁護士が解説 | アトム法律事務所弁護士法人. 67 >>986 意味が違う。 やったもん勝ちは請求者じゃなくて 発信者の方。 美容外科のような営利企業ですらそれぐらいしか取れないってこと。 991 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:33:40. 67 >>988 「弁護士費用 不法行為 被告」でぐぐって上位三件の法律事務所の記載 しかし、被害者が勝って損害賠償が認められる場合には、認められた損害額の約10%が「弁護士費用=損害」として認められているのです。 例えば、実損害が200万円の場合、弁護士費用として20万円が認められています。 なお、請求できる弁護士費用は概ね判決で認められた額の10%程度が多いようです。 請求認容額の10%程度 『弁護士費用』以外の原則的な賠償額の合計,の10%が基準です。 992 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:35:44. 34 >>986 例えば200万請求し20万だった場合 9:1で事実上敗訴で恥かく、開示費用なんて全額原告持ちになるし 何年もかけて、被告からドヤ顔される原告って構図になり 被告も大したこともないのに面倒なことしやがってとドヤ顔しながら怒ってる構図 裁判なんてやっていいこと無いわ 993 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:38:44. 42 >少額な賠償額だと多分訴訟費用から弁護士費用まで敗訴側が満額負担だと思う ちょっと検索するだけで弁護士費用は各自負担、不法行為の場合だけ認容額の10%程度が認められるって書いてあるのに 訴状にだって請求額の10%の金額で請求してるってのに 994 : 無責任な名無しさん :2021/04/20(火) 21:39:47.
  1. 発信者情報開示請求 法人の従業員 損害賠償
  2. 発信者情報開示請求 判例

発信者情報開示請求 法人の従業員 損害賠償

ネット上で誹謗中傷してきた人を特定する「発信者情報開示請求」には、結構費用が掛かると聞きました。 その費用は、相手に請求できるのでしょうか? 誹謗中傷した人が悪いんですから、被害者が払うなんておかしいですよね。 誹謗中傷等に悩む企業や個人から1500件以上の相談を受け、迅速に解決してきた法律事務所「弁護士法人ATB」が、このような疑問にお答えします。 最後までお読み頂ければ、「開示請求で相手を特定した場合、その費用を相手に請求できるのか」が分かります。 当弁護士法人は、費用を相手負担とする判決を勝ち取った実績があります。 その実績も踏まえ、具体的に解説します。 開示請求に掛かる費用は? ・SNS(Twitter(ツイッター)・YouTube(ユーチューブ)・Instagram(インスタグラム)など) ・匿名掲示板(5ちゃんねる(5ch)・ホスラブ(ホストラブ)・爆サイ.

発信者情報開示請求 判例

「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」が開示請求権者とされています。つまり、インターネット上で誹謗中傷を受け、名誉権やプライバシー権などの権利侵害を受けた 被害者 の立場にある者が、開示請求できることになります。 2.誰に対して開示請求できる? 「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し」開示請求ができるとされています。これは、コンテンツプロバイダとインターネットプロバイダのことを指しています。 3.何を開示してもらえる? 「開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」が開示の対象とされています。発信者の特定につながる「 氏名 」や「 住所 」が開示の対象となっています。 4.どんな場合に開示請求ができる?

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